年末調整の扶養控除 奨学金とアルバイト別居の子供がいる場合

 

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奨学金で大学に通う子供がアルバイトをして収入もある場合の扶養控除のやり方がわからず、不安になって右往左往した経緯と、その結果を記事にまとめます。

 

いま現在、同じ様な境遇の方がいらっしゃれば参考になると思います。

 

 

【目次】

 

奨学金をもらう別居の子供を扶養控除申請できるか

ます皆さんが知りたいのは結論だと思いますので、私が最終的に年末調整の申告書に書いた結論をお教えします。

 

年齢19歳、別居で奨学金をもらい、バイトの所得がある息子を私の扶養家族と申告しました。

 

この結論は、私が今勤務している会社の人財部へ問い合わせて、担当者から指示された内容です。

 

とても不安になったり、もし扶養控除申請できないとなった場合の最悪のシナリオも考えていたので、とてもドキドキしながら結論を待ちました。

 

結果として、一番楽な安心できる結論でホッとしました。

 

大学へ通う子供と奨学金などの状況

高校を卒業して4月から大学に通っている子供と、親たち家族の状況は次の様になっています。

  • 今年の4月から大学に通いはじめました。
  • 大学は家から遠い為、親とは別居して下宿生活しています。
  • 住民票は移動せず親と同じところにあります。
  • 奨学金をもらっており、自分自身もアルバイトをしています。
  • 親は入学金や授業料の一部を支払いと、当面の生活費を少し渡しました。
  • その後の生活費や授業料は、子供自身が奨学金とバイト代で支払いしています。
  • 来年から授業料と生活費は全て息子がバイト代と奨学金で支払う予定です。
  • 来年1年間のバイト代は103万円以下とする予定です。

 

 

 

 

奨学金の額にバイト代を加えた年間の所得が多い

子供がバイト代と奨学金で大学に通って生活していて、親からは仕送りはしない予定であれば、親は子供を養っていると言える状況ではなくなると思いました。

 

従って子供のバイト収入が年間103万円を超えるか否かに関わらずに、親の扶養者控除からは外さなければならないと考えました。

 

当然健康保険なども外れて、子供が一人で国民年金やバイト先の健康保険へ加入しなければならないかと思い悩んでいました。

 

その悩みを解消すべくネットでサイト検索するのですが、結論が様々で自分自身の場合の明確に結論がわかりませんでした。

 

また言葉がややこしくて意味が理解しにくいのです。

 

例えば、「被扶養者」「扶養者」・・・とか

 

誰の事なのか、何を指しているのかを理解しながら進めようとすると、肝心な内容が理解できなくなったりします。

 

また「所得税法上と健康保険上の扶養控除の条件が異なる」とか、「健康保険上の扶養控除の条件は、健康保険組合ごとに定めがあって一定ではない」とかややこし過ぎます。

 

年間所得と別居というシチュエーションかた結論を考える

色々な事を考えていくうちにわからなくなってきますが、少し落ち着いて状況を整理して、自分自身で結論を出してみる事にしました。

 

そして自分で考えた「奨学金をもらいながらバイトをして別居している子供の扶養控除申請」についての結論は次の通りです。

 

  • 子供は扶養から外さなければならない
  • 住民票を現住所に移動する
  • 子供が自身で国民保険に加入する
  • 申告書の扶養家族から除外する

 

この結論を自分で出しながら少し考えたことがあります。

 

余談ですが・・・

別居しなければならない大学生が、親が満足に仕送りしてあげられない状況下で、バイトや奨学金を借りてでも大学で学びたいと思った時に、その親も子供も出費が増えるって、なんだか悲しい仕組みだなあと思いました。

 

極端な例ですが、奨学金などを借りなくても親の仕送りで生活も授業料もまかなえているのに、遊ぶお金が欲しくてバイトして楽しんでいる大学生は、親の扶養として認められて税金も安く、健康保険も自分が払う必要が無いって事になるって、理不尽な世の中だな・・って思いました。

 

 まあ、私自身は子供に仕送りもしてあげられなくて情けないという気持ちがありますが、別居して一人で頑張って大学に通っている子供は立派な奴だと自慢できます。

チョット自立するタイミングが早くなりましたが、これからも立派に頑張ってくれると信じています。

 

 

 

 

勤務先の人財部へ対応を聞いてみる

さて、はらをくくって最終的な結論をきいてみようと、自分の勤務先の人財部に、子供の状況を詳しく伝えました。

 

少し時間を経て帰ってきた回答が次の通りです。

 

  • 今年はそのまま扶養者控除で提出してください。
  • 来年も年間のバイト収入が103万円以下であれば扶養となりますので、特に外さなくても大丈夫です。
  • 健康保険についても今のままで大丈夫です。

というものでした。

 

絶対に来年は外さなければいけなくて、税金が増えるし子供も出費が増えるので困ったなと思っていましたので、この回答はとても嬉しく、モヤモヤしていた気持ちがスッキリとしました。

 

ネットで色々調べながら悩んでいた数日間、調べれば調べる程、自分が知らなかった色んな事が書いてあって不安が募るばかりでした。

 

自分にとって都合の悪い結果をズバッと言われそうで「人財部に聞く」という事を躊躇ってしまったのが、数日間悩んでしまう事になった原因です。

 

はじめから腹をくくって聞けば済んだことでした。

 

自分で調べて学ぶことも大事ですが、悩んでストレスを溜めてもいけません。腹をくくってしかるべきところに聞くのが一番ですね。